若年性認知症の本人や家族が利用できる相談・サービスガイドブック
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各種手続き9名  称概  要問い合わせ・手続き先備  考●病気やケガ、高齢といった理由で要介護状態になった家族の介護や世話をするための休暇●時間単位、半日単位で取得できます●一年度で最大5日間の取得が可能(2人以上の場合は10日間)●病気やケガ、身体や精神上の障がいなどの理由から、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な家族(要介護状態にある家族)を介護するための休業●対象家族1人につき、通算して93日に達するまで、3回を上限として分割取得が可能※介護休業期間中は基本的に無給となるので、介護休業給付金制度を活用しましょう一定要件を満たす雇用保険被保険者が家族の介護のために介護休業を取得した場合支給される給付金(最長3ヶ月)一定の要件を満たす場合、学用品・給食費等の援助を受けられる場合があります一定の要件を満たす場合、奨学金や奨学のための給付金を受けられる場合があります高度障害による住宅ローンの返済免除が受けられる場合があります認知症による高度障害保険金の給付対象になる場合があります●介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を申請し、要介護または要支援の認定を受けることが必要です。●申請対象者:65歳以上の方、40歳~64歳の医療保険加入者で16の特定疾病のいずれかに診断された方※津和野町は医療対策課対象となる労働者:雇用期間が6ヶ月以上の労働者(雇用期間が6ヶ月未満の労働者、日雇い労働者などは介護休暇の取得ができません)対象となる労働者:同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている労働者(雇用期間が1年未満の労働者や日雇い労働者、個人事業主などは介護休業の取得ができません)職場復帰が前提となります。申請先はハローワークですが、申請手続きは事業主が行います。所得等の制限がある場合があります所得等の制限がある場合があります高度障害による債務弁済の手続きが取れないか確認しましょう高度障害による保険金の給付に該当しないか確認しましょう主治医の意見書が必要です。(意見書作成依頼は介護保険者が行います)申請にあたっては、主治医、かかりつけ医にご相談ください。⑹ 介護と仕事の両立をさせたい家族の方へ⑺ 就学している子どもがいる方へ⑻ 住宅ローンの返済がある方⑼ 生命保険の支払い生命保険の高度障害⑽ 介護保険サービスの利用介護保険サービスを利用するには  ➡P介護者が勤務する職場の上司または担当者介護者が勤務する職場の労務担当介護者が勤務する職場の労務担当在学中の学校、お住まいの市町村の教育委員会在学中の学校、県教育委員会利用中の住宅ローンの担当窓口契約中の保険会社お住まいの市町村の介護保険担当課介護休暇介護休業介護休業給付金小学校・中学校へ通う子どもの就学援助制度高等学校へ通う子どもの就学資金・就学支援住宅ローンの返済免除保険金の受取り介護保険要介護認定

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