介護保険・福祉サービス※申請か ら 30日以内サービスのサービスの利用契約サービス計画の通知審査・判定訪問調査・主治医意見書認定申請利用作成●ホームへルプサービス (訪問介護)●訪問看護●訪問リハビリテーション40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)65歳以上の方一定以上の所得がある方特に所得が高い方(現役並みの所得がある方)市町村民税非課税の方、生活保護受給者●デイサービス (通所介護)●デイケア (通所リハビリテーション)対 象 者●介護老人保健施設●特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)●認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)負担割合1割1割2割3割1割※津和野町は医療対策課10※認定結果により、利用できないサービスもあります整えるサービス●福祉用具のレンタル●住宅改修費の支給《介護保険のサービス》※以下のもの以外のサービスもあります自宅で受けるサービス問い合わせ先:お住まいの市町村(地域)の地域包括支援センター施設に通って受けるサービス《申請からサービス利用までの流れ》《介護サービス利用時の自己負担割合》施設に入所して受けるサービス住環境等を自宅での生活を続けるために、住まいの環境を整えたり、ホームヘルパー(訪問介護員)による支援や通所による介護・福祉サービスを利用することができます。⑴ 介護保険サービスの利用介護保険制度では、介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割から3割を自己負担します。(40歳以上65歳未満の方は1割負担です)介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を申請し、要介護または要支援の認定を受けることが必要です。認定非該当の判定になった場合は、介護予防・日常生活支援サービス事業等が利用できます。介護保険サービスを利用できるのは、一般的には65歳からですが、40歳以上65歳未満の方は、「認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症 等)」と診断された場合申請ができます。(申請ができる疾患として、「初老期の認知症」のほか、15の特定疾病があります。詳しくは各市町村の介護保険担当課までお問い合わせください。)介護保険・福祉サービスを利用したい
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