日中過ごす場所13障がい福祉サービスの申請等について ➡P介護保険サービスの申請等について ➡P問い合わせ先:お住まいの市町村の障がい福祉担当課問い合わせ先:お住まいの市町村の地域包括支援センター障がい福祉サービスでの「福祉的就労」や、介護保険サービスで「日中過ごす場所」として利用可能な社会参加の場、居場所・通いの場です。⑴ 障がい福祉サービスを利用した働く機会就労移行支援就労継続支援(A型・B型)通所介護(デイサービス)通所リハビリテーション認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護●就労を希望する人で、一般企業等に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。●一般企業等に雇用されることが困難な人に働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。●A型は雇用契約を結び就労します。●デイサービスセンターに通い、日帰りで入浴や食事の提供、日常生活上の介護などを受けられます。●医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けることができます。●認知症の人がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などの介護や機能訓練が受けられます。●通所介護を中心に訪問介護やショートステイを組み合わせて、本人の希望や心身の状況に応じて、入浴、食事などの介護や機能訓練が受けられます。⑵ 介護保険サービスを利用した居場所・通いの場 (福祉的就労、居場所・通いの場)日中過ごす場所が欲しい
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