若年性認知症の本人や家族が利用できる相談・サービスガイドブック
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財産の管理15種  類本人の判断能力支援者手続き先●福祉サービスの利用援助   ●日常的金銭管理サービス●書類等の預かりサービス   ●定期的な訪問(安否確認、見守り)判断能力が不十分判断能力が著しく不十分判断能力が全くない※内容により、できない行為もあります補 助 人補 助保 佐 人保 佐後 見成年後見人本人があらかじめ決めた任意後見人との間で、支援の内容や報酬などに関する『任意後見契約』を結びます。この契約は、公証人役場で公証人が作成する公正証書によって結びます。任意後見契約は、家庭裁判所で任意後見監督人の選任がされてから効力が生じます。本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行なう家庭裁判所問い合わせ先:●成年後見制度全般(制度の案内・相談窓口)        お住まいの市町村(地域)の地域包括支援センター※松江市は地域包括支援センターまたは松江市権利擁護センター       ●成年後見制度の申立てや手続のご案内        最寄りの家庭裁判所(連絡先:P)問い合わせ先:お住まいの市町村の社会福祉協議会成年後見制度の種類サービス内容法定後見任意後見認知症や障がい等により判断能力が十分でなくなった場合、日々の金銭管理や福祉サービスの利用援助、契約行為や財産管理に関する生活上の支援制度です。⑴ 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)判断能力が不十分な方や日常生活に不安のある方の権利擁護を目的に、安心して生活が送られるように支援する事業です。成年後見制度には、判断能力が不十分になってから利用申立てを行う『法定後見制度』と、将来判断能力が不十分になった場合に備える『任意後見制度』があります。金銭管理や契約行為、⑵ 成年後見制度認知症や障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方(ここでは、『本人』といいます。)の権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見人等が本人の意思を尊重し、その利益を考慮して、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為、介護サービスの手配等を行います。また、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることで、本人を保護・支援します。家庭裁判所への申立てによって、本人の判断能力の状況に応じた成年後見人等が選任されます。また、身寄りがない人、親族が申立をしてくれない場合には、市町村長が申立をすることができます。財産の管理に関すること

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