各種手続き名 称⑶ 収入保障概 要問い合わせ・手続き先備 考8病気やけがにより一定の障害が残った場合、生活や労働の不都合の度合いに応じて支給される年金です。初診日から1年6ヶ月経過の後申請することができます。※1年6ヶ月以内に症状が固定した場合は、その日から申請(請求)できます。精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象です。日常生活に常時特別の介護を必要とする方に支給されます。「全国健康保険協会(協会けんぽ)」又は「健康保険組合」に加入している本人(被保険者)が、病気や業務外のけが等で仕事を休み、給料や休業手当等がもらえない時、その間の生活保障のために支給されます。雇用保険の被保険者の方が離職し、失業状態にある場合、失業中の生活の安定を図り、早期に再就職するために支給されるものです。失業給付(基本手当)の日数は、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定されます。退職後の「健康保険」の加入①現在の保険を一定の条件で任意継続する②国民健康保険に切り替える③家族の健康保険に加入する※医療機関にかかった時は、いずれの場合も医療費は3割負担です一定の要件を満たした方が、解雇、雇い止めに伴ってお住まいの市町村の国民健康保険に加入する際、離職理由により国民健康保険料(税)が加入日から翌年度末まで軽減されます。※江津市は社会福祉課医師の診断書が必要です。申請にあたっては、主治医、かかりつけ医に相談してください。所得(受給資格者の前年の所得もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者)による支給制限あり。施設に入所中の人、医療機関に3か月を越えて継続して入院中の方は、支給対象になりません。●支給開始から上限1年6ヶ月(労務不能により休職の期間)(令和4年1月1日より、同じ疾病・負傷で再度手当を受給する場合は、通算して1年6ヶ月受給できます)●定期的に医師の証明書の提出が必要です●受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間。●病気などの理由により引き続き30日以上働くことができない日がある場合は、その日数分の受給期間を延長(最長3年)することができます。保険料①全額自己負担②前年中の収入や世帯の人数等によって異なります③保険料の負担なし(被扶養者)離職事由の確認をするため、雇用保険受給資格者証(又は雇用保険受給資格通知)をお手元にご用意の上ご相談ください。⑷ 休職中、失業中の方へ⑸ 退職後の医療保険(健康保険)初診日に加入していた年金の担当窓口国民年金:市町村 年金担当課厚生年金:年金事務所共済年金:勤務先の 共済年金担当お住まいの市町村の障がい福祉担当課職場の労務担当、健康保険者ハローワーク①勤務先の健康保険担当②お住まいの市町村の 国民健康保険担当課③家族が勤務する会社お住まいの市町村の国民健康保険担当課障害年金特別障害者手当傷病手当金失業給付(基本手当)健康保険国民健康保険料(税)の軽減
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