18歳から「大人」~消費者ひとり立ちマニュアル~ 2024
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※動画はYouTubeで再生します※動画はYouTubeで再生します18歳から「大人」文字をタップすると音声が流れます未成年者契約の取り消し(「未成年者取消権」)とは?未成年者が法定代理人(保護者等)の同意を得ずに交わした契約は、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護し、消費者被害を抑止する役割を果たしています。「成年」になるとこの対象外となり、契約トラブルにも自分自身で対応しなくてはなりません。◆未成年者契約の取り消しについて詳しく知る 未成年者契約の取り消し(島根県消費とくらしの安全室)コーナーのトップページへ《 最初へ戻る次のページへできること、気をつけること自分の意思で「契約」ができる「自分の意思で契約ができる」ということは「自分の責任で契約する」ということ。安易に契約を交わすことでトラブルに巻き込まれないよう気をつけましょう。・契約や決済方法の仕組みについて理解する。・自身の支払い能力の範囲内で。・計画的に内容を確認し、理解して契約する。◆契約の基礎知識について詳しく知る 契約の基礎知識(島根県消費とくらしの安全室)

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