令和7年度版企業支援施策ガイドブック
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●対象事業主●助成内容●対象となる労働者※助成金の受給にあたっては、このほか各種要件があります。4 生活保護受給者等雇用開発コース●事業内容安定雇用への支援が必要な中高年層の求職者を、その属性を把握した上で、公共職業安定所等の職業紹介により正規雇用労働者として雇い入れた雇用保険適用事業所の事業主①雇入日時点で35歳以上60歳未満の求職者であった者②雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である者③雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない者※過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある者でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。④ハローワークなどの紹介の時点で「失業している者」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない者」でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者⑤正規雇用労働者として雇用されることを希望している者※一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。(短時間正社員の場合は、通常の所定労働時間と同じであることは必要ありません)また、正規雇用労働者について就業規則等に定められていることが必要です。生活保護受給者や生活困窮者の就職の促進を図るため、こうした方を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主に対して助成します。※有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません。企業規模大企業中小企業助成対象期間1年1年123支給額50万円60万円

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