125【人材育成を行う業務】●対象となる労働者②対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させること・デジタル化関係業務(職業分類表の「情報処理・通信技術者」、「その他の技術の職業」のうちデータサイエンティスト及び「デザイナー」のうちウェブデザイナー、グラフィックデザイナー)・グリーン、カーボンニュートラル化関係業務(職業分類表の「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る))③対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと④②と③についての報告書を提出すること未経験の就職困難者を雇い入れ、人材開発支援助成金による人材育成を行い関連した業務に従事させ、賃金引上げを行った場合①次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練を行うことa 1コースの実訓練時間数等が50時間以上※の訓練※eラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間が50時間以上または標準学習期間が3ヶ月以上b a以外(50時間未満)の次の訓練 ・人材育成支援コース(有期実習型訓練) ・人への投資促進コース(高度デジタル人材等訓練) ・事業展開等リスキリング支援コース ・教育訓練給付の指定講座のうち公的職業資格の取得を目的とした教育訓練②毎月決まって支払われる賃金を雇い入れ日から3年以内に、雇い入れの日(試用期間がある場合は本採用時)の賃金と比べて5%以上引上げられていること③②についての計画書および報告書を提出すること④対象労働者別に対応する他の基本コース(1~4のコース)の支給要件をすべて満たすこと特定求職者雇用開発助成金基本4コースのいずれかの支給要件をすべて満たし、就労の経験がない職業に就くことを希望する者(ハローワークでは、求人票の職業分類番号に該当する職種の経験がない場合を未経験職種として扱います)
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