令和7年度版企業支援施策ガイドブック
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改善・借換特      経済変動・災害別生急2緊     お問い合わせ島根県商工労働部 中小企業課 金融係TEL 0852-22-5882  FAX 0852-22-5781再   (注)1.保証料率は、借受者の財務情報等をもとに、島根県信用保証協会が決定する。(利用する保証制度  2.一般資金(経営者保証非提供枠)、協調支援型経営課題対応特別資金及び経営改善サポート資金の  3.経営改善長期借換資金、新事業展開強化資金の取扱期間は令和8年3月31日保証承諾分までとす  4.経営改善サポート資金の借入時の保証料率は国補助後、一律年0.3%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.8%、責任共有外年1.0%となる(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年0.2%上乗せ)。  5.事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、各資金で定める保証料率に年0.25%、又は  6.一般資金(経営者保証非提供枠)の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年0.55~1.85%、責任共有外年0.55~2.05%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.65~1.95%、責任共有外年0.65~2.15%となる。  7.協調支援型経営課題対応特別資金の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年0.23~1.43%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.45~1.90%となる。資金名融資対象者次の⑴または⑵のいずれかに該当する中小企業者⑴原則として申込金融機関から本資金による融資の実行と同時に本資金の融資額の1割以上のプロパー融資(保証協会の保証を付さないで行う融資をいう。)(融資期間が12か月以上であるものに限る。)を受ける者⑵申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに当該計画の実行及び進捗の報告を行う者経営サポート会議等の支援により作成した経営改善・再生計画を実行する者再生の見込みがあり、商工会議所又は商工会連合会の商工調停士の推薦を受けている者取引先の倒産や事業活動の制限等により経営の安定に支障を来している者協調支援型経営課題対応特別資金経営改善サポート資金再生支援資金セーフティネット資金災害復旧資金災害により直接的又は間接的な被害を受けた者経済変動等資金その都度知事が定める災害対策特別資金その都度知事が定めるにより、保証料率が本表と異なる場合がある。)取扱期間は令和8年3月31日保証申込分までとする。る。年0.45%上乗せとなる。資金使途融 資限度額(千円)設備運転280,0001.40設備運転280,0001.651.5015(3.0)0.30運転50,0002.252.1010(1.5)0.20~1.30運転80,0001.351.20設備運転設備50,000運転30,000その都度知事が定めるその都度知事が定める融資利率(年%)期 間(うち据置責任期間)(年)共有責任共有外責任共有設備10(3.0)運転設備10(3.0)運転10(1.0)8(1.0)0.40~1.501.351.2012(2.0)0.40~1.50保証料率(年%)責任共有外⑴0.23~  0.95⑵0.34~  1.430.300.20~1.500.40~1.700.40~1.70[金融制度]

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