令和7年度版企業支援施策ガイドブック
178/294

雇用・人材子育てや介護と仕事を両立しやすい柔軟な働き方ができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に奨励金を支給します。島根県内に本社(または主たる事業所)がある中小・小規模事業者等(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、個人事業主なども対象)・従業員数50人未満の県内の事業所(本支店、営業所等)・次のいずれかの制度を新たに導入し、一定の利用実績があること。10万円/1制度 上限額:20万円※1事業所あたり、「時間単位の年次有給休暇制度」で10万円、「育児短時間勤務等制度」又は「介護短時間勤務等制度」で10万円、最大20万円の支給となります。対象となる従業員が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内お問い合わせ松江商工会議所お問い合わせTEL 0852-25-2556島根県商工会連合会(本所)TEL 0852-21-0651       (石見事務所)TEL 0855-22-3590島根県政策企画局 女性活躍推進課TEL 0852-22-5245  FAX 0852-22-6155E-mail josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp163子育てや介護と両立できる職場環境づくりを支援するためにF−26   子育てや介護と仕事を両立することができる柔軟な働き方が広がるよう、時間単位の年次有給休暇制度や育児・介護短時間勤務制度の導入、制度を利用しやすい風土づくりを促進します。●事業内容●対象事業者●支給要件●支給額●支給申請期間対象制度時間単位の年次有給休暇制度・制度を新たに導入し、就業規則に規定・18歳までの子どもがいる従業員又は介護をしている従業員が制度を合計8時間/人以上利用導入し、就業規則に規定員が、20日間以上利用・「小学6年生以下の子どもがいる従業員が利用できる制度」として新たに・【令和7年9月30日まで】3歳以上、小学6年生以下の子どもがいる従業 【令和7年10月1日から】小学生の子がいる従業員が、20日間以上利用 ※2・「連続する4年以上の期間に2回以上利用できる制度」として新たに制度・介護をしている労働者が、年度内に合計20日間以上利用育児短時間勤務等制度 ※1介護短時間勤務等制度 ※1を導入し、就業規則に規定※1 「育児短時間勤務等制度」及び「介護短時間勤務等制度」について、短時間勤務制度のほか、育児・介護をしている従業員が利用できる「始業終業時刻の繰上げ繰下げ制度」及び「フレックスタイム制度」も対象となります。※2 育児・介護休業法の改正により、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが事業主に義務付けられました(令和7年10月1日施行)。これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」の支給要件について、10月1日から、「小学生の子がいる従業員」に変更します。支給要件支給額10万円いずれか一方で10万円子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金(子育て・介護と両立しやすい職場づくり促進事業)

元のページ  ../index.html#178

このブックを見る