令和7年度版企業支援施策ガイドブック
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女性活躍249女性の職業生活における活躍の推進TEL 0852-31-1161I−38 ◆ 認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、認定を受けた企業であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージ向上等につながることが期待できます。  また、公共調達で加点を受けることができ、有利になる場合があります。認定の段階プラチナえるぼし●策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)●プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること。(※)●女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要。えるぼし(3段階目)●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」5つの項目の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。えるぼし(2段階目)●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」5つの項目のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。●満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。えるぼし(1段階目)●「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」5つの項目のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。●満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。えるぼし認定については厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。島根県内のえるぼし認定企業はこちら➡[その他支援事業]お問い合わせ・相談先島根労働局雇用環境・均等室 女性活躍推進法に基づく『えるぼし認定制度』◆ 厚生労働省では、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良である等の一定の要件を満たした事業主を、女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業として認定しています。  また、えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に『プラチナえるぼし認定』を受けることができます。

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