成その他特許等の外国出願を支援しますE−27 [商工関係補助金等]102知財活用 戦略的に外国出願を行おうとする中小企業等に対して、外国特許庁に出願するために必要な翻訳費、出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用などの経費の一部を助成します。●事業内容支援の対象・要件① 県内に本社・事業所・工場等を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)が対象です(みなし大企業を除きます)。 地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象です。②以下すべてを満たす必要があります。・ 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件であること。(商標については優先権がない案件も可)。 ※ PCT国際出願の国内段階への移行手続き、ハーグ出願(意匠)、マドプロ出願(商標)を含みます。詳細はお問い合わせください。 ※ ジェトロ(日本貿易振興機構)が行う外国出願補助金と当財団への同一案件の併願(重複)申請はできません。・ 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。・ 外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。 ※ 冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。募集期間公募開始日から12月末まで(随時公募)助成対象期間令和6年2月29日までに、外国特許庁への出願とすべての支払いを完了した上で実績助 ※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。報告書を提出する見込みであることが必要です。率1/2以内1企業あたり:300万円以内1案件あたり:特許150万円以内 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円以内 冒認対策商標30万円以内 ※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願①外国特許庁への出願手数料 ●特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用 ●商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用 ●意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用 ※日本国特許庁に支払う費用、国内外消費税等については助成対象外になります。②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用④その他財団が特に必要と認める費用・審査委員会を経て助成企業を決定します。・採択された場合は、企業名、所在地、出願種別、交付決定金額等、外部公表いたします。・賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。助成限度額助成対象経費お問い合わせしまね知的財産総合支援センター〔公益財団法人しまね産業振興財団、一般社団法人島根県発明協会〕TEL 0852-60-5112E-mail sat@joho-shimane.or.jp中小企業等外国出願支援事業
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