令和5年度版企業支援施策ガイドブック
132/290

雇用の維持を図るために雇用調整助成金F−03 115雇用・人材1 労使間の協定に基づいて休業等(休業又は教育訓練)又は出向を行った雇用保険適用事業所の事業主で、売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること。2 雇用保険被保険者等の雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業は10%を超えかつ4名以上)増加していないこと。3 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること。景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業若しくは教育訓練)又は出向により雇用調整を行う事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。1 休業等(休業・教育訓練)の場合  休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の1/2(中小企業は2/3)。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。  教育訓練を実施した場合は、訓練経費として1人1日当たり、1,200円を加算。2 出向の場合  出向元事業主の負担額の1/2(中小企業は2/3)。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額に330/365を乗じて得た額が限度となります。休業等又は出向を開始する日の2週間前をめどに、実施計画届を提出してください。●対象事業主(一般事業主の場合)●事業内容●助成内容●その他お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-8525

元のページ  ../index.html#132

このブックを見る