令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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●事業内容●助成対象となる「出向」●対象事業主(出向元事業主)※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。3 出向復帰後訓練助成  【対象】出向元事業主出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(off-JT)※ を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成。※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります2 スキルアップ支援コース(出向により労働者のスキルアップと賃金アップに取り組む事業主の皆様へ)労働者のスキルアップを目的として、自社にはない実践の場における経験から新たなスキルを習得することが期待できる在籍型出向を行うとともに、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して上昇させた場合に、労働者を送り出す出向元事業主に対して助成する制度です。次の①~⑥をいずれも満たす必要があります。①出向先事業所で従事する業務が、次のaからd(労働者派遣事業における適用除外業務)のいずれにも該当しないこと。a. 港湾運送業務 b.建設業務 c.警備業務 d.病院等における医療関係の業務②労働者のスキルアップを目的とすること。③資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性が認められる事業主間で実施されること。④出向元事業主が出向労働者の出向中の賃金の全部または一部を負担していること。⑤出向労働者に出向前に支払っていた賃金以上の賃金を支払うものであること。⑥出向した労働者は、出向期間修了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること。次の①~⑤をいずれも満たす必要があります。①労働者のスキルアップにより、企業の事業活動を促進し雇用機会の増大等経費助成助成内容実費(上限30万円)1人1時間あたり900円(上限600時間)117賃金助成

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