令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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[労働関係助成金等]●助成内容  【対象】出向元事業主●事業内容●対象事業主(主な要件)雇用の安定を図ることを目的として出向を実施する事業主。②出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させる事業主。③職業能力開発推進法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任している事業主。④対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用し、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させない事業主。⑤対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等していない事業主。※雇用保険の基本手当日額の最高額(令和4年8月1日時点)。毎年8月に改正されるためご注意ください。3 事業再構築支援コース(事業再構築のために新たな人材の雇入れをお考えの事業主の皆様へ)新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援する制度です。①令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること※1  第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。②下記の労働者の雇入れにあたって、次のa~cの全ての条件を満たすことa. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること助成率助成額上限額中小企業2/38,355 円※ /1人1日当たり(1事業所1年度あたり1,000万円まで)( 1人あたり1回まで)118中小企業以外1/2以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで) イ 出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額 ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額

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