令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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●対象労働者「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者で、次の①と②に該当する者①次のaかbのいずれかに該当する者●助成内容b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れることc. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日まで※2に雇い入れること※2  事業再構築補助金について事前着手の承認を受けている場合は当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の雇入れが対象となります。また、事業再構築補助金の計画変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受けた場合は当該承認日の翌日以降の雇入れが対象となります。補助事業実施期間や、事前着手の承認についての詳細は事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。③下記の労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないことa. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者b.部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者②1年間に350万円以上の賃金※3が支払われる者※3  時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。して、6か月ごとに2回に分けて支給します。助成額助成対象期間※4 一事業主あたり5人までの支給に限ります。※5  雇い入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期と(140万円×2期※5)中小企業280万円/人※41年119中小企業以外200万円/人(100万円×2期)お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 職業安定課TEL 0852-20-7016  FAX 0852-20-7025

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