令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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125【成長分野の業務】【人材育成を行う業務】●対象となる労働者て、成長分野の業務に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む事業主①~④のすべてに該当する場合①対象労働者別に対応する他の基本コース(1~4のコース)の支給要件をすべて満たすこと②対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させること・デジタル化関係業務(「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」のデータサイエンティストに限る)・グリーン、カーボンニュートラル化関係業務(「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)③対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと④②と③についての報告書を提出すること未経験の就職困難者を、人材開発支援助成金による人材育成を行い関連した業務で雇い入れ、賃金引上げを行った場合①次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練を行うことa 1コースの実訓練時間数等が50時間以上※の訓練※ eラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間が50時間以上または標準学習期間が3ヶ月以上b a以外(50時間未満)の次の訓練   ・人材育成支援コース(有期実習型訓練)   ・人への投資促進コース(高度デジタル人材等訓練)   ・事業展開等リスキリング支援コース   ・特定訓練コース(労働生産性向上訓練、熟練技能育成・承継訓練)   ・ 特別育成訓練コース(中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練)②毎月決まって支払われる賃金を雇い入れ日から3年以内に、雇い入れの日(試用期間がある場合は本採用時)の賃金と比べて5%以上引上げられていること③②についての計画書および報告書を提出すること④対象労働者別に対応する他の基本コース(1~4のコース)の支給要件をすべて満たすこと特定求職者雇用開発助成金基本4コースのいずれかの支給要件をすべて満たし、就労の経験がない職業に就くことを希望する者(ハローワークでは、求人票の職業分類番号に該当する職種の経験がない場合を未経験職種を扱います)

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