令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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障がい者の雇い入れにF−10 [労働関係助成金等]雇用・人材労働者である障がい者の障がい特性に応じた雇用管理を適切に行うために必要となる業務に係る介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。●内容●助成金額等種類①職場介助者の配置または委嘱助成金○事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱○事務的業務以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱②職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金○事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱の継続○事務的業務以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱の継続③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金○聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成率(事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者)・配置1人 月15万円・委嘱1人 1回1万円3/4(事務的な業務以外の業務に従事する視覚障害者)・委嘱1人 1回1万円(事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者)・配置1人 月13万円・委嘱1人 1回9千円2/3(事務的な業務以外の業務に従事する視覚障害者)・委嘱1人 1回9千円・委嘱1人 1回6千円・年28万8千円まで (障害者9人までの場合)3/4130限度額   年150万円まで10年間   年24万円まで(①の支給期間の終了   年135万円まで   年22万円まで支給期間5年間後)10年間障害者介助等助成金

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