種類対象となる措置新たに障害者相談窓口担当者を「増配置」する④障害者相談窓口担当者の配置助成金〇障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱障害者相談窓口担当者に研修を受講させる相談窓口業務等を専門機関に委託する中途障害等により1か月以上の休職を余儀なくされた者が職場復帰するための次の職場適応措置①時間的配慮②職務開発等③②に伴う講習⑤職場復帰支援助成金〇職場復帰のために必要な職場適応の措置の実施限度額等【専従の場合】1人につき月額8万円・給与月額の3分の1の額が8万円を下回る場合は、その額。・1人につき最大6か月かつ2人まで。【兼任の場合】1人につき月額1万円・給与月額の10分の1の額が1万円を下回る場合は、その額。・1人につき最大6か月(中小企業は最大12 か月)かつ5人まで。・専門機関等に支払った研修受講費の3分の2の額(円未満切り捨て)(最大20万円)・研修を受講した障害者相談窓口担当者1人につき時間額700円(上限月10時間かつ10人まで) ただし、増配置に伴い助成を受ける障害者相談窓口担当者は人数から除く。委託経費として支払った額の3分の2(上限月額10万円かつ最大6か月)①②:月額4万5千円 (中小企業:6万円)③ :半年2~9万円 (中小企業:3~12万円)131支給回数(事業所単位)1回1年間
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