令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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[労働関係助成金等]ります。種類対象となる措置対象障害者を雇い入れ、勤務時間の延長、配置転換、業務内容変更、職場復帰または企業在籍型職場適応援助者による支援の終了の日から6か月以内に職場支援員を配置(雇用、委嘱)⑥職場支援員の配置または委嘱助成金〇業務遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員の配置または委嘱⑦重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金職場での介助(業務に必要な介助)・パソコンの操作代行、文字盤や口文字等の読み取りなど〇障害者が行う業務の介助を重度訪問介護等サービス事業者に委託(注1)企業在籍型職場適応援助者による支援終了を配置理由とするものは6か月(注2)⑦の助成金は、事前に市町村への事業実施の確認および相談が必要です。※助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があ限度額等配置:短時間労働者以外の者月額3万円(中小企業:4万円)短時間労働者月額1万5千円(中小企業:2万円)委嘱:1回1万円(月額4万円が上限)月額 13万3千円 (中小企業:15万円)・対象者1人あたり・委託費の4/5を助成 (中小企業:9/10)132年度ごとに委託した年度の末日支給回数2年間(精神障害者は3年間)(注1)までお問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構島根支部 高齢・障害者業務課TEL 0852-60-1677  FAX 0852-60-1678

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