正社員化コース賃金規定等改定コース助成内容助成額中小企業の場合大企業の場合雇用・人材有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップに取り組む事業主の皆さまへF−20 [労働関係助成金等]146 「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 処遇改善前にキャリアアップ計画書の提出が必要になるなど、助成金受給に当たっては一定の条件があります。各コースの助成内容①有期→ 正規②無期→ 正規※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、 ①②:1人当たり28万5,000円(大企業も同額)加算※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、 ①:1人当たり95,000円(大企業も同額)加算 ②:47,500円(大企業も同額)加算※人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正規雇用労働者へ転換等した場合、 ①:1人当たり95,000円(大企業も同額)、②:47,500円(大企業も同額) うち、自発的職業能力開発訓練又は定額制の訓練終了後に正社員化した場合有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合(1人当たり)※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合、 ①②:1事業所当たり95,000円(大企業の場合、71,250円)加算①重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合 有期→正規 有期→無期 無期→正規障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合(1人当たり)②重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の場合障害者正社員化コース 有期→正規 有期→無期 無期→正規※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。※助成額が対象労働者に対する各期の賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として3%以上5%未満全て又は一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、3%以上増額改定し、昇給させた場合(対象労働者1人当たり)5%以上職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合(1事業者1回のみ)①:11万円(大企業も同額)、②:47,500円(大企業も同額)支給します。57万円28万5,000円60万円×2期30万円×2期22.5万円×2期30万円×2期22.5万円×2期45万円×2期33.5万円×2期※2期の支給額は34万円22.5万円×2期16.5万円×2期22.5万円×2期16.5万円×2期50,000円65,000円20万円42万7,500円21万3,750円45万円×2期33,000円43,000円15万円キャリアアップ助成金
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