令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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賃金規定等共通化コース賞与・退職金制度導入コース短時間労働者労働時間延⻑コース◆すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。助成内容助成額中小企業の場合大企業の場合147有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合(1事業所当たり)就業規則又は労働協約の定めるところにより、全ての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給又は積立を実施した場合(1事業所当たり)賞与又は退職金制度を導入賞与及び退職金制度を同時に導入有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用した場合(1人当たり)労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長した場合でも助成※基本給を一定額以上昇給している必要があります。3時間以上延長22万5,000円<28万4,000円>16万9,000円<21万3,000円>1時間以上2時間未満(10%以上増額)2時間以上3時間未満(6%以上増額)60万円40万円56万8,000円58,000円117,000円45万円30万円42万6,000円43,000円88,000円お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-8525

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