令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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 ①②雇用・人材仕事と子育てや介護を両立できる環境の整備や、女性の活躍を促進するために雇用保険適用中小企業事業主男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に助成します。雇用保険適用中小企業事業主仕事と介護の両立支援のための職場環境整備を行い、「介護支援プラン」の作成により、介護休業の円滑な取得及び職場復帰又は仕事と介護の両立支援制度の利用の支援を行い、利用者が生じた事業主に一定額を助成します。また、新型コロナウイルス感染症対応として、介護のための有給休暇(労基法の年次有給休暇を除く)の利用者が生じた場合の特例があります。F−25 [労働関係助成金等]①出生時両立支援コース●対象者●事業内容②介護離職防止支援コース●対象者●事業内容第1種代替要員加算育児休業等に関する情報公表加算第2種※ 1事業主につき1回限りの支給となります。※  第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円2 事業年度以内に30%以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円3 事業年度以内に30%以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円156支給額20万円20万円2万円両立支援等助成金〈 〉内は、生産性の向上が認められる場合の額です。

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