令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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出産後も働きつづけられる職場環境づくりを支援するためにF−27 [労働関係助成金等]160雇用・人材中小企業事業主等に対して、従業員が出産後育児休業を取得し、職場復帰後3か月以上の勤務をした場合、奨励金を支給します。島根県内に本社(または主たる事業所)がある中小・小規模事業者等(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、個人事業主なども対象)・従業員数50人未満の県内の事業所(本支店、営業所等)・就業規則等で育児休業の取得が明文化されていること・ 従業員の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに関する支援に今後も取り組むこと・申請日時点で、対象労働者が離職していないこと・ 育児休業を3か月以上(分割取得を含む)取得し、職場復帰した従業員を3か月以上雇用していること(2)支給申請期間  対象となる従業員が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内(3)支給額①従業員数30人未満の事業所 ②従業員数30~50人未満の事業所 10万円/人・ 産前産後休業又は育児休業を取得し、職場復帰した従業員を3か月以上雇用していること(2)支給申請期間 従業員が出産・育児のために仕事をやめることなく、出産後復職しやすい職場環境づくりを推進し、中小・小規模事業者等の県内事業所での継続雇用の拡大を図ります。●事業内容●対象事業者●支給要件(共通要件)<令和2年4月1日以降に産前休業の取得を開始した場合>(1)支給要件<令和2年3月31日までに産前休業の取得を開始した場合>(1)支給要件20万円/人(新規支給事業所の1人目のみ)10万円/人(上記以外)(中小・小規模事業者等出産後職場復帰促進事業)出産後職場復帰奨励金

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