令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主の皆さまへお問い合わせ厚生労働省島根労働局労働基準部 健康安全課TEL 0852-31-1157F−30 165雇用・人材一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの2/3、ただし、喫煙専用室の設置等の措置を講じる事業場の主たる業種が日本標準産業分類における飲食店以外の中小企業事業主の場合は1/2(上限100万円)を助成します。者に限る。)事業主※ 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。(2)一定の要件を満たす指定たばこ専用喫煙室(健康増進法に規定するものをいいます。)の設置・改修(健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設で料理店、飲食店等を営む事業者に限ります。)・本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。・必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額の対象となります。・詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html●事業内容●対象となる事業主(1)労働者災害補償保険の適用事業主(2)以下の表のいずれかに該当する中小企業(既存特定飲食提供施設を営む●助成対象(1)一定の要件を満たす喫煙専用室(健康増進法に規定するものをいいます。)の設置・改修(健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設で料理店、飲食店等を営む事業者に限ります。)●その他業 種小売業小売業、飲食店、配達飲食サービス業サービス業物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、卸売業卸売業その他の業種農業、林業、漁業、建設業、製造業、複合サービス(例:協同組合)など運輸業、金融業、保険業など常時雇用する労働者数※ 50人以下100人以下100人以下300人以下資本金※5,000万円以下5,000万円以下1億円以下3億円以下受動喫煙防止対策助成金

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