令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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再   特   セーフティネット資金経済変動・災害[金融制度]別生急2緊     (注)1. 保証料率は、借受者の財務情報等をもとに、島根県信用保証協会が決定する。(利用する保証制度  2. 収益力改善伴走支援型特別資金、経営改善サポート資金、セーフティネット資金(新型コロナウイ  3.経営改善長期借換資金、新事業展開強化資金の取扱期間は令和6年3月31日保証承諾分まで。  4. 経営改善サポート資金の借入時の保証料率は国補助後、一律年0.2%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.8%、責任共有外年1.0%となる(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年0.2%上乗せ。)  5. 収益力改善伴走支援型特別資金の借入時の保証料率は国補助後、セーフティネット保証4号、5号の認定を受けた者は一律年0.2%、一般枠に該当する者は年0.2%~1.15。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、セーフティネット保証4号、5号の認定を受けた者は一律年0.85%、一般枠に該当する者は年0.45%~2.2%となる(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年0.2%上乗せ)。  6. セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の借入時の保証料率は県及び保証協会補助後、責任共有年0.3%、責任共有外年0.4%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料及び代位弁済日翌日以降の信用保証料については、県及び保証協会の補助の対象外となり、責任共有年0.4~0.6%、責任共有外年0.4~0.71%となる。資金名融資対象者経営改善サポート資金経営サポート会議等の支援により作成した経営改善・再生計画を実行する者再生の見込みがあり、商工会議所又は商工会連合会の商工調停士の推薦を受けている者取引先の倒産や事業活動の制限等により経営の安定に支障を来している者再生支援資金一般枠新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット保証4号、5号の認定を受けた者※ セーフティネット保証4号については、新型コロナウイルス感染症の影響によるものに限る。新型コロナウイルス感染症対応枠災害復旧資金災害により直接的又は間接的な被害を受けた者経済変動等資金その都度知事が定める災害対策特別資金その都度知事が定めるにより、保証料率が本表と異なる場合がある。)ルス感染症対応枠)の取扱期間は令和6年3月31日保証申込分まで。資金使途融 資限度額(千円)設備運転280,0001.651.5015(5.0)0.20運転50,0002.252.1010(1.5)0.20~ 1.30運転80,0001.351.20 8(1.0)0.40~ 1.50設備運転80,0001.25 1.10 12(3.0)0.30設備50,000運転30,000設備運転その都度知事が定めるその都度知事が定める融資利率(年%)期 間(うち据置責任期間)(年)共有責任共有外責任共有1.351.2012(2.0)0.40~ 1.50保証料率(年%)責任共有外0.200.20~ 1.500.40~ 1.700.400.40~ 1.70お問い合わせ島根県商工労働部 中小企業課 金融係TEL 0852-22-5882  FAX 0852-22-5781

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