[その他補助金等]184○詳細についてはお問い合わせください。観光客に島根の魅力を伝えることができるような演出をし、観光客の周遊を促進するツアーバス(有料バス)や、観光タクシー等の運行事業で、次のすべての要件を満たすもの。① 主な運行ルートが複数の市町村を周遊するもの(隠岐地区は除く)② イベント等の際の臨時的②広域周遊バス等運行支援事業対象事業①県内の市町村②観光地域づくり法人(DMO)③観光協会④法人⑤法人格を持たない民間団体※県内に本社又は営業所のある事業者、その他知事が認める者であることな事業ではないこと事業者対象経費事業の実施にあたり必要な以下の経費にかかる収支の差額〔支出〕①委託料②謝金・費用弁償③材料費及び消耗品費(参加者特典やサイン整備など直接事業執行に係るもの)④通信運搬費⑤使用料及び借り上げ料(機材保険料を含む。)⑥印刷製本費⑦広告料⑧旅行事業者への販売手数料⑨その他事業実施に必要と認められる経費〔収入〕①利用者からの乗車賃②広告収入③預金利息④その他事業実施に伴い発生した利益補助率1/2上限:2,000千円限度額※ 原則、最初の交付決定日から連続して3年を上限とするお問い合わせ島根県商工労働部 観光振興課 ご縁誘客係TEL 0852-22-6781 FAX 0852-22-5580E-mail kankou@pref.shimane.lg.jp
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