令和5年度版企業支援施策ガイドブック
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過----[その他支援事業]○適用要件等 生産設備等の新増設 本社機能の移転・拡充原発等立地地域興法振(注3)適用期限が2年延長されます。(令和5年6月議会で条例改正予定)(注4)半島振興法および離島振興法の対象地域と過疎法の対象地域が重複する場合は、過地域再生法R6.3.31-3,800万円以上(注5)建物及びその付属施設、構築物、機械設備の取得費を対象とします。(注6)事業の種類に制約はありませんが、工場や店舗などの新増設は対象になりません。(注7)特定業務施設整備計画の設定にあたって雇用者の増加が要件となっています。法 律終期青色離島振興法(注4)(注3)○500~R7.3.31半島振興法(注4)(注3)○500~R7.3.31疎法R6.3.31○500~R7.3.31(注3)-2,700万円超R7.3.31(注3)-1億円超(注1)-(注2)地域未来投資促進法(注1)農林漁業及び関連業種に係るものにあっては5,000万円超。    不動産並びに構築物の取得費を対象とし、機械設備の取得費は含みません。(注2)知事が承認する地域経済牽引事業計画に基づく施設の新増設であって、主務大臣の確認を受けた事業に限ります。疎法が適用されることとなります。(令和5年6月議会で条例改正予定)法 律終期青色申告適用基準額中小企業の場合、1,900万円以上。知事が特定業務施設整備計画を認定した日から3年以内に特定業務施設(本社機能)の用に供することが必要です。また、所得税、法人税における適用基準額とは異なります。適 用 要 件事業の種類増加人員事業税不動産取得税申告適用基準額製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物販売業 等製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物販売業 等製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物販売業 等製造業道路貨物運送業倉庫業、梱包業卸売業2,000万円以上2,000万円以上2,000万円以上適 用 要 件事業の種類増加人員事業税不動産取得税(注5)(注6)244免除の種類-課税免除課税免除-不均一課税不均一課税-課税免除課税免除15人超不均一課税不均一課税免除の種類〔移転型〕課税免除〔拡充型〕不均一課税(注7)不均一課税-課税免除

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