[金融制度]18② ①のほか令和2年度以降の貸付より以下の免除制度を適用免除条件 県内で林業に継続して就業していること。 しまね林業士の資格を取得していること。 認定事業主に雇用されていること。免除方法 資金を借り入れた日から5年目以降で、その時点の残額を一括免除。お問い合わせ島根県林業労働力確保支援センター公益社団法人 島根県林業公社〒690-0876 松江市黒田町432-1TEL 0852-32-0253 FAX 0852-21-4375E-mail shimane-roukakuc@forestry-shimane.or.jp
元のページ ../index.html#35