令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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高速通信専用回線利用料やコールセンター通信費を補助しますIT・企業立地・製造業(県営工業団地内に限る)・研究開発型企業及び研究開発支援型企業(ソフト産業・人材育成機関・試験研究機関など)で県の立地計画認定を受けた企業県内の対象者が、高速通信回線を利用して、研究開発や新たな事業展開に取り組む場合にその回線利用料の一部を補助します。1Mbps以上の回線の利用料(県内間での利用の場合は、回線の限定あり)補 助 率:利用料の1/2を補助補助限度額:(上限):5,000万円/年(県内間の場合は、1,000万円/年)      (下限):50万円/年補助期間:最大で5年間石見臨空ファクトリーパークに限り、既にこの補助を受けている企業であっても、新たな土地の分譲を伴って増設を行う場合、その増設部分を対象に、別途5年間の補助を受けることができる場合があります。次の全てを満たす者。①コールセンター業を営む者で、新規常用従業員数が20人以上ある場合。②島根県企業立地促進条例に基づく認定を受けていること。③操業を開始した日から2年以内に事業利用計画の承認を受けた者。コールセンター業に直接必要となる通信費及び電子情報処理組織の使用料の一部を補助します。電気通信事業者へ支払う通信費(電話料金、インターネット利用料など)及び電子情報処理組織(補助事業者の使用に係る電子計算機と当該コールセンターを利用する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したもの)の使用料補 助 率:利用料の1/2を補助[高速通信専用回線利用費補助金]●対象者●事業内容●対象回線●補助内容[雇用確保促進特定通信費補助金]●対象者●事業内容●補助対象●補助内容E−14 87特定通信費補助金

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