令和6年度版企業支援施策ガイドブック
130/294

お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-8525雇用・人材1.労使間の協定に基づき雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施する雇用保険適用事業主であること。2.売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ、10%以上減少していること。3.雇用保険被保険者等の雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。4.過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合、直前の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日の翌日から起算して1年を超えていること。景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施する事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、従業員の雇用の維持を目的としています。1.休業等(休業・教育訓練)の場合  休業等を実施した場合の助成額は、休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額に、助成率(中小企業:2/3、大企業:1/2)を乗じて得た額です。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を上限額とします。教育訓練を実施した場合は、さらに訓練費として1人1日当たり1,200円を加算します。2 出向の場合  出向をした場合の助成額は、出向元事業主の負担額に、助成率(中小企業:2/3、大企業:1/2)を乗じて得た額です。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額に330/365及び支給対象期の日数を乗じて得た額を上限額とします。休業等又は出向を開始する日の2週間前をめどに実施計画届を提出してください。このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記のお問い合わせ先にお尋ねください。●対象事業主(一般事業主の場合)●事業内容●助成内容●その他雇用の維持を図るために雇用調整助成金F−03 113

元のページ  ../index.html#130

このブックを見る