令和6年度版企業支援施策ガイドブック
131/294

[労働関係助成金等]雇用・人材に取り組む事業主の皆様へ)労働者のスキルアップを目的として、自社にはない実践の場における経験から新たなスキルを習得することが期待できる在籍型出向を行うとともに、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して上昇させた場合に、労働者を送り出す出向元事業主に対して助成する制度です。次の①~⑥をいずれも満たす必要があります。①出向先事業所で従事する業務が、次のaからd(労働者派遣事業における適用除外業務)のいずれにも該当しないこと。a.港湾運送業務 b.建設業務 c.警備業務d.病院等における医療関係の業務②労働者のスキルアップを目的とすること。③資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性が認められる事業主間で実施されること。④出向元事業主が出向労働者の出向中の賃金の全部または一部を負担していること。⑤出向労働者に出向前に支払っていた賃金以上の賃金を支払うものであること。⑥出向労働者の出向期間は1か月以上2年以内であり、終了後、元の事業所に復帰するものであること。主な要件(次の①~⑤をいずれも満たす必要があります)①労働者のスキルアップにより、企業の事業活動を促進し雇用機会の増大等雇用の安定を図ることを目的として出向を実施する事業主。②出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させる事業主。③職業能力開発推進法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任している事業主。④対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用し、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させない事業主。⑤対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事1 スキルアップ支援コース(出向により労働者のスキルアップと賃金アップ●事業内容●助成対象となる「出向」●対象事業主(出向元事業主)F−04 114産業雇用安定助成金

元のページ  ../index.html#131

このブックを見る