令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 職業安定課TEL 0852-20-7016  FAX 0852-20-7025[労働関係助成金等]●対象労働者「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者で、次の①と②に該当する者①次のaかbのいずれかに該当する者●助成内容 ※2 時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。助成額(125万円×2期※4)助成対象期間※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。る労働者を解雇等していないこと④生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標がものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の月平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ10%以上減少していること⑤雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標がものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないことa.専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者b.部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者②1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者中小企業250万円/人※31年116中小企業以外180万円/人(90万円×2期)

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