令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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●その他※助成金の受給にあたっては、このほか各種要件があります。2 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース●事業内容●対象事業主●助成内容 ●その他特定就職困難者とは、60歳以上の者、障がい者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者をいいます。高年齢者(60歳以上)以外の対象労働者は、採用日時点の満年齢が65歳未満の方のみ対象となります。発達障がい者及び難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)が確実であると認められ、対象労働者の雇用管理に関する事項を把握し、報告する事業主に対して助成します。※有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません。発達障がい者又は難治性疾患患者を公共職業安定所等の対象労働者として明示した紹介により、一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる雇用保険適用事業所の事業主雇用状況の報告とは、発達障がい者については、社会性やコミュニケーション能力に困難を抱える場合が多く、これらは仕事をする上で重要な能力であることから就職及び職場定着に至らない者が少なくない状況にあります。また、難治性疾患患者は、疾患が慢性化しており十分に働くことができる場合もあるにもかかわらず、就労に当たっては様々な制限・困難に直面している状況にあります。このため、対象労働者の雇用の状況などその雇用対象労働者短時間労働者以外の者短時間労働者企業規模助成対象期間中小企業以外中小企業中小企業以外中小企業119支給額1年間50万円2年間120万円1年間30万円2年間80万円

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