令和6年度版企業支援施策ガイドブック
138/294

4 生活保護受給者等雇用開発コース●事業内容●対象事業主●対象となる労働者※雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。※助成金受給にあたっては、このほか各種要件があります。5 成長分野等人材確保・育成コース●事業内容生活保護受給者や生活困窮者の就職の促進を図るため、こうした方を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇い入れ(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)、あわせて雇用管理に関する事項を把握し報告する事業主に対して助成します。※有期雇用契約において、勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は、継続して雇用することが確実であると認められず、支給対象となりません。地方公共団体から公共職業安定所に対し就労支援の要請があった生活保護受給者や生活困窮者を、その属性を把握した上で公共職業安定所等の紹介により、一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する雇用保険適用事業所の事業主。●助成内容雇入れ日において、3か月を超えて①~③のいずれかの支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者①地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援②地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援③地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援高年齢者、障害者、就職氷河期世代など就職が特に困難な方の雇用機会の増大と、デジタル・グリーン分野及びこれに関連する成長分野への労働移動の円滑化を図るため、賃金引上げを伴う一定の技能を必要とする職業・業務への労働移動等の実績を図るため、こうした方を公共職業安定所等の紹介により継対象労働者の一週間の所定労働時間30時間以上(短時間労働者以外)20時間以上30時間未満(短時間労働者)(   )内は中小企業事業主以外に対する支給額です。助成対象期間121支 給 額1年60万円(50万円)1年40万円(30万円)

元のページ  ../index.html#138

このブックを見る