令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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障がい者の雇い入れにお問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構島根支部 高齢・障害者業務課TEL 0852-60-1677  FAX 0852-60-1678雇用・人材一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を利用事業主に実施した場合に支給します。※助成金は認定事業者に支給されます。 ●内容※除外率設定業種事業主とは、障害者の就業が一般的に困難な業種であって、障害者雇用納付金制度における除外率が設定されている事業主をいいます。種類①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合②①を行った後、利用事業主が対象障害者等を雇い入れ、かつ、6か月以上の雇用継続を行った場合限度額・60万円(中小企業または除外率設定業種事業主【※】は80万円)・対象障害者1人につき7万5千円(中小企業または除外率設定業種事業主は10万円) 4人までが上限133支給回数利用事業主1社につき1回F−12 障害者雇用相談援助助成金

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