令和6年度版企業支援施策ガイドブック
151/294

トライアル雇用は求人者と求職者の相互理解を促進しますお問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 職業対策課TEL 0852-20-7022  FAX 0852-20-7025[労働関係助成金等]雇用・人材事前にトライアル雇用求人を公共職業安定所等に提出し、次のいずれかの要件を満たし、かつ、紹介日にトライアル雇用を希望している者を、公共職業安定所等の紹介により試行的に雇用する雇用保険の適用事業主。①紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者②紹介日前において離職している期間が1年を超えている者③妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えている者④紹介日において、生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降の者かつ安定した職業に就いていない者であって、公共職業安定所等においてマンツーマンによる担当者制等の個別支援等を受けている者⑤就職支援を行うにあたって、特別の配慮を要する者(母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者等)対象労働者1人につき月額最大40,000円(最長3か月)ただし、対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、1人につき月額最大50,000円(最長3か月)●助成額F−13 134トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(下記①~⑤)について、これらの者を一定期間試行雇用(原則3か月)することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進することを通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。●対象事業主

元のページ  ../index.html#151

このブックを見る