令和6年度版企業支援施策ガイドブック
152/294

雇用・人材一定期間試行雇用することにより、求人者と求職者の相互理解を促進します事前に障害者トライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介によって、対象労働者を原則3か月(精神障がい者の場合は原則6か月以上12か月以内)の有期雇用で雇い入れた事業主であること。次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している方②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方③紹介日の前日時点で離職している期間が6か月を超えている方※重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者の方は上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。事前に障害者短時間トライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介によって、対象労働者を3か月以上12か月以内の有期雇用で雇い入れた事業主であること。次のいずれかの要件を満たし、障害者短時間トライアル雇用を希望した方が対象となります。①精神障がい者または発達障がい者の方②雇い入れ当初の1週間の所定労働時間は、10時間以上20時間未満とし、トライアル雇用期間中に週の所定労働時間20時間以上の勤務を目指す方 障がい者雇用に対する不安のある事業主が、職業経験、技能、知識等から就職が困難な障がい者を一定期間試行雇用することにより、事業主及び労働者の相互理解を促進すること及び障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。(障害者トライアルコース)●対象事業主●対象労働者(障害者短時間トライアルコース)●対象事業主●対象労働者F−14 135(障害者トライアルコース/障害者短時間トライアルコース)トライアル雇用助成金

元のページ  ../index.html#152

このブックを見る