令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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お問い合わせ(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構島根支部 高齢・障害者業務課TEL 0852-60-1677  FAX 0852-60-1678(3)高年齢者無期雇用転換コース●内容●助成金額等※助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があイ 高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善○高年齢者の雇用管理制度の導入等(労働協約又は就業規則の作成・変更)にロ 労働時間制度の導入・改善必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費ハ 在宅勤務制度の導入・改善ニ 研修制度の導入・改善ホ 専門職制度の導入・改善ヘ 健康管理制度の導入ト その他の雇用管理制度の導入・改善●助成金額等高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費等及び当該措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要した経費を支給対象経費(※)とし、支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。※その経費が50万円を超える場合は50万円。 なお、企業単位で1回に限り、経費の額にかかわらず、当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします。認定された無期雇用転換計画に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、その人数に応じて助成します。対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)を支給します。また、対象労働者は1支給年度(4月~翌年3月まで)1適用事業所あたり10人までとなります。ります。高年齢者雇用管理整備措置の種類○上記の経費の他、左欄の措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要した経費(計画実施期間内の6か月分を上限とする賃借料またはリース料を含む)支給対象経費139

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