令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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Aすべての算定対象労働者の60歳到達時点での1時間当たりの毎月決まって支払B賃金規定等を増額改定した後のすべての算定対象労働者の、1時間当たりの毎月高年齢労働者の処遇改善に取り組むためにお問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 職業対策課TEL 0852-20-7022  FAX 0852-20-7025[労働関係助成金等]雇用・人材定前よりも減少していること。支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)、最大4回(2年間)以下のAからBを引いた額に、2/3(中小企業以外は1/2)※を乗じた額※令和6年度の助成率賃金規定等改定予定日の前日までに提出各支給対象期末月分に係る管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して2か月以内に、支給申請書を提出  60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則等の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定に取り組む事業主が対象となります。●対象事業主①以下のAとBを算出・比較し、75%以上であること。 ②賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改③支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること。●支給申請回数●支給額●計画書の提出●支給申請われる賃金決まって支払われる賃金A賃金規定等の改定前の高年齢継続基本給付金の総額B賃金規定等の改定後に、各支給対象期を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額F−17 140高年齢労働者処遇改善促進助成金

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