令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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地域での雇用拡大にお問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-8525雇用・人材1 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備(引渡し・納品・契約期間開始・支払いが計画期間内)の合計額が300万円以上であること。2 計画期間の間に対象労働者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること。●助成額等1 支給期間  1年ごとに最大3年間(3回)支給2 1回あたりの支給額  基本額50万円~800万円   (創業の要件を満たす場合は1回目の支給において100万円~1,600万円)  また、中小企業事業主の場合は1回目の支給において支給額の2分の1相当額を上乗せします。1 県内の過疎等雇用改善地域(指定期間は令和7年3月31日まで)海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町2 県内の特定有人国境離島等地域(町村名)島後(隠岐の島町)、中ノ島(海士町)、西ノ島(西ノ島町)、知夫里島(知夫村)3 県内の地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主(令和7年3月31日まで)地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主については、上記基本額に加え、1回目の支給時に1人につき50万円(1事業所あたり20人を上限)の上乗せ助成があります。●地域F−18 141地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 若年層・壮年層の流出が著しい地域(過疎等雇用改善地域)又は特定有人国境離島等地域において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、それに伴いその地域に居住する求職者を一定の条件で雇入れた場合、設置・整備に要した費用と増加した人数に応じて、一定の金額を助成します。 なお、助成金制度の活用にあたっては、あらかじめ所定の計画書を作成し、労働局長の認定を受けることが必要です。●主な支給要件(計画期間は最長18か月)

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