令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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賃金規定等改定コース賃金規定等共通化コース賞与・退職金制度導入コース社会保険適用時処遇改善コース◆すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。助成内容助成額中小企業の場合大企業の場合お問い合わせ各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-85253%以上5%未満全て又は一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、3%以上増額改定し、昇給させた場合(対象労働者1人当たり)5%以上職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合(1事業者1回のみ)有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合(1事業所当たり)就業規則又は労働協約の定めるところにより、全ての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給又は積立を実施した場合(1事業所当たり)賞与又は退職金制度を導入賞与及び退職金制度を同時に導入雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを行った場合①新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合手当等支給メニュー労働時間延長メニュー①~④のいずれかの要件を満たした場合②週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、被保険者となった場合併用メニュー①1年目の取り組み②2年目の取り組み 40万円(10万円×4期)③3年目の取り組み 10万円※①、②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ ③:基本給の総支給額の18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方により増額)①延長時間:4時間以上  賃金引き上げ率ー②延長時間:3時間以上4時間未満  賃金引き上げ率4%以上③延長時間:2時間以上3時間未満  賃金引き上げ率10%以上④延長時間:1時間以上2時間未満  賃金引き上げ率15%以上30万円1年目に手当等支給メニューの取り組みを行い、2年目に労働時間延長メニューの取り組みを行った場合にも助成対象となります。50万円50,000円65,000円20万円60万円40万円56万8,000円①1年目の取り組み②2年目の取り組み 30万円(7.5万円×4期)③3年目の取り組み 7.5万円22.5万円37.5万円33,000円43,000円15万円45万円30万円42万6,000円145

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