令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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雇用・人材最低賃金引き上げの影響が大きい中小企業事業主を支援するために事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の中小企業・小規模事業者中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。1 賃金引上計画を策定すること ・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)2 引上げ後の賃金額を支払うこと3 生産性向上に資する機器・設備などの導入や、人材育成・教育訓練等を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと ((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など事業場内最低賃金をコースごとに定める額以上引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等に要した費用に助成率を乗じて算出した額(上限額あり、千円未満端数切り捨て)を助成します。助成額は、次のページのとおりです。●対象者●事業及び助成内容●支給要件●助成額F−22 149業務改善助成金(通常コース)

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