令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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⑤※7お問い合わせ【注意】助成コースに応じてお問い合わせ先が異なります①、③、④、⑤厚生労働省島根労働局職業安定部 訓練課 TEL 0852-20-7028  FAX 0852-20-7025②厚生労働省島根労働局職業安定部 助成金相談センターTEL 0852-20-7029  FAX 0852-27-8525⑥各公共職業安定所(ハローワーク)厚生労働省島根労働局職業安定部 職業対策課TEL 0852-20-7021・7022  FAX 0852-20-7025[労働関係助成金等]⑥※1 人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コースについては、事後的に賃金要件または資格等手当要件の※2 1年度に人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練を受給する場合、合計で最大1,000万円となります。※3 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者以外を対象とする訓練の場合は3/4(上限16万円)。また、重度障がい者※4 賃金向上助成・資格等手当助成は、算定対象とする建設労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす賃金または資※5 人への投資促進コースにおいて、1年度1事業所当たり助成額は最大2,500万円(成長分野等人材訓練除く)※6 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500万円に達していない場合であっても300万円が限度となります。※7 ①、②、④、⑤の訓練については、eラーニング、通信制による訓練も助成対象となりましたが、eラーニング、通信制による訓事業展開等リスキリ事業主ング支援コース・中小建設事業主・中小建設事業主団体(経費助成のみ)建設労働者認定訓練コース(旧建設労働者確保育成助成金)・中小建設事業主・中小建設事業主団体(経費助成のみ)建設労働者技能実習・建設事業主、建コース(旧建設労働者確保設事業主団体(女性建設労働者のみ、経費助成のみ)育成助成金)いずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができます。等が就職した場合、就職者1人当たり10万円を追加支給。格等手当の3ヶ月目の支払日の翌日から起算して5ヶ月以内に、支給申請する必要があります。練は経費助成のみとなります。事業展開やDX・CXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練について助成・経費助成  75(60)%・賃金助成  960(480)円/時・人経費助成(訓練を実施した場合):広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6賃金助成(雇用する建設労働者に訓練を受講させた場合):3,800円/日・人経費助成20人以下中小建設事業主:75%21人以上中小建設事業主・安衛法に基づく実技教習及び技能講習や特別教育等・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習などについて助成事業展開等リスキリング支援コースは、賃金要件等による割増しはありません。賃金向上助成・資格等手当助成(1,000円/日・人)※4賃金向上助成・資格等手当助成※4経費助成対象経費の15%(一律)賃金助成20人以下の中小建設事業主2,000円/日・人21人以上の中小建設事業主1,750円/日・人35歳未満:70% 35歳以上:45%建設事業主(女性労働者):60%賃金助成20人以下8,550円/日・人(9,405円)21人以上7,600円/日・人(8,360円)(  )内は、受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合152

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