令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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改善・借換再   特      経済変動・災害緊     別急生2お問い合わせ島根県商工労働部 中小企業課 金融係TEL 0852-22-5882  FAX 0852-22-5781[金融制度](注)1.保証料率は、借受者の財務情報等をもとに、島根県信用保証協会が決定する。(利用する保証制度  2.収益力改善伴走支援型特別資金及び経営改善サポート資金の取扱期間は令和6年6月30日保証申込分まで。ただし、令和6年7月1日以降も、各資金に対応する国の保証制度が継続する場合は、保証の取扱期間内の保証申込分までとする。  3.一般資金(経営者保証非提供枠)の取扱期間は、令和7年3月31日保証申込分までとし、経営改  4.経営改善サポート資金の借入時の保証料率は国補助後、一律年0.2%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.8%、責任共有外年1.0%となる(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年0.2%上乗せ)。  5.収益力改善伴走支援型特別資金の借入時の保証料率は国補助後、セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた者並びに令和6年能登半島地震による災害により被災した者は一律年0.2%、一般枠に該当する者は年0.2%~1.15%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、セーフティネット保証4又は5号の認定を受けた者並びに令和6年能登半島地震による災害により被災した者は一律年0.85%、一般枠に該当する者は年0.45%~2.2%となる(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年0.2%上乗せ)。  6.事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、各資金で定める保証料率に年0.25%、又は  7.一般資金(経営者保証非提供枠)の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年0.50~1.80%、責任共有外年0.50~2.00%となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年0.65~1.95%、責任共有外年0.65~2.15%となる。資金名融資対象者セーフティネット保証4号、5号の認定を受けた者、又は売上や利益率が5%以上減少した者(一般枠)のうち、経営行動計画を策定し、金融機関による伴走支援を受けながら経営改善に取り組む者収益力改善伴走支援型特別資金経営サポート会議等の支援により作成した経営改善・再生計画を実行する者再生の見込みがあり、商工会議所又は商工会連合会の商工調停士の推薦を受けている者取引先の倒産や事業活動の制限等により経営の安定に支障を来している者経営改善サポート資金再生支援資金セーフティネット資金災害復旧資金災害により直接的又は間接的な被害を受けた者経済変動等資金その都度知事が定める災害対策特別資金その都度知事が定めるにより、保証料率が本表と異なる場合がある。)善長期借換資金、新事業展開強化資金の取扱期間は令和7年3月31日保証承諾分までとする。年0.45%上乗せとなる(収益力改善伴走支援型特別資金と経営改善サポート資金はのぞく)。資金使途融 資限度額(千円)設備運転100,0001.401.2510(5.0)設備運転280,0001.651.5015(5.0)0.20運転50,0002.252.1010(1.5)0.20~1.30運転80,0001.351.20設備50,000運転30,000設備運転その都度知事が定めるその都度知事が定める融資利率(年%)期 間(うち据置責任期間)(年)共有責任共有外8(1.0)0.40~1.501.351.2012(2.0)0.40~1.50⑶令和6年能登半島地震による災害について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、災害により被災した場合保証料率(年%)責任責任共有共有外⑴,⑶0.20⑴,⑶0.20⑵0.20⑵0.20~1.15~1.15⑴セーフティネット保証4号、5号の認定を受けている場合⑵売上又は利益率が5%以上減少している場合0.200.20~1.500.40~1.700.40~1.70

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