令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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○詳細についてはお問い合わせください。お問い合わせ島根県商工労働部 観光振興課 誘客第一係TEL 0852-22-6914  FAX 0852-22-5580E-mail kankou@pref.shimane.lg.jp[その他補助金等]観光客に島根の魅力を伝えることができるような演出をし、観光客の周遊を促進するツアーバス(有料バス)や、観光タクシー等の運行事業で、次のすべての要件を満たすもの。①主な運行ルートが複数の市町村を周遊するもの(隠岐地区は除く)②イベント等の際の臨時的JR観光列車の停車駅で地元自治体が行う乗客向けのおもてなし事業※なお、以下の観点を意識した事業内容となるよう留意すること。①沿線地域の魅力を伝えることができるような内容であること②観光消費額の増加効果が②広域周遊バス等運行支援事業③JR観光列車のおもてなし支援事業対象事業①市町村②観光地域づくり法人(DMO)③観光協会④法人⑤法人格を持たない民間団体※県内に本社又は営業所のある事業者、その他知事が認める者であることな事業ではないこと対象事業①市町村②観光協会※県内の団体に限る見込めるもの事業者対象経費事業の実施にあたり必要な以下の経費にかかる収支の差額〔支出〕①委託料②謝金・費用弁償③材料費及び消耗品費(参加者特典やサイン整備など直接事業執行に係るもの)④通信運搬費⑤使用料及び借り上げ料(機材保険料を含む。)⑥印刷製本費⑦広告料⑧旅行事業者への販売手数料⑨その他事業実施に必要と認められる経費〔収入〕①利用者からの乗車賃②広告収入③預金利息④その他事業実施に伴い発生した利益事業者対象経費事業の実施にあたり必要な以下の経費①委託料②ガイド養成や人材育成に係る研修等の謝金・費用弁償③材料費及び消耗品費(乗車ノベルティ作成等直接事業執行に係るもの)④通信運搬費⑤使用料及び借り上げ料(機材保険料を含む。)⑥印刷製本費⑦その他事業実施に必要と認められる経費補助率1/2上限:2,000千円補助率1/2上限:500千円限度額※原則、最初の交付決定日から連続して3年を上限とする限度額182

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