令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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県内で生産された新商品等の販路開拓を支援しますお問い合わせ島根県商工労働部 産業振興課 総務企画係TEL 0852-22-5486E-mail sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp[その他支援事業]創業・新事業創出新商品(物品)の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る事業者を県が認定し、事業分野開拓に係る新商品(物品)又は新役務を、県が随意契約で購入又は役務の提供を受けることを可能とすることで、商品等開発と販路開拓を支援します。島根県内に主たる事業所を有し、県内において新商品を生産する方又は新役務を提供する方①「新商品又は新役務」が県の機関において使途が見込めるものであり、商品化後又は役務提供後概ね5年以内の商品又は役務であること②「新商品又は新役務」は、概ね商品化されている商品又は既に提供されている役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること●事業内容●対象者●主な認定要件I−07 212島根県新商品等による新事業分野開拓事業者認定制度

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