令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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「地域経済牽引事業計画」を策定し、県知事の承認を受ける必要があります。※承認を受けるには、「第2期島根県未来投資促進基本計画」に定める要件TEL 0852-22-5595  FAX 0852-22-6039[その他支援事業]●概要●主な支援の内容●支援を受けるには…国  税(法人税)県  税市町村税■機械装置・器具備品:特別償却40% 又は 税額控除4%※上乗せ要件を満たす場合:特別償却50% 又は 税額控除5%■建物等:特別償却20% 又は 税額控除2%P.246に詳しく掲載していますのでご確認ください。■不動産取得税(土地、建物にかかるもの):免除■固定資産税(構築物にかかるもの)免除(3年間) ※地方税法第740条の規定に基づく大規模な償却資産にかかる固定資産税■固定資産税(土地、建物・附属設備にかかるもの)             免除 又は 不均一課税 ※各市町村の条例により異なります。対象となる設備等:取得価額が1億円(農林水産関連産業は5,000万円)を超える土地及び建物・附属設備⇒詳細はP.7をご確認ください。など設備投資施設や工場の新設・増設、設備の更新などをお考えの企業の方へ地域未来投資促進法に基づく支援島根県では、地域の特性を活かした成長性の高い新たな分野(下記「対象業種」参照)に挑戦する取組(民間企業等による投資)を支援します。(対象業種)・機械金属関連産業  ・電気・電子関連産業     ・食品関連産業・木材・住宅関連産業 ・繊維・資源循環関連製造業等 ・情報関連産業・ヘルスケア関連産業 ・観光関連産業     ・農林水産・運輸産業・環境・エネルギー産業1.国税・地方税(県税及び市町村税)にかかる課税の特例措置2.㈱日本政策金融公庫による低利融資制度3.中小企業信用保険の特例を満たす必要があります。 ~地域経済牽引事業~ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、また地域内の取引拡大など地域の事業者に相当の経済的効果を及ぼす事業課税の特例措置を受けるには、事業の着手(発注・契約)の前に、「地域経済牽引事業計画」の県の承認を受け、国に別途手続きを行う必要があります。詳細は、下記までお問い合わせください。お問い合わせ島根県商工労働部 商工政策課 政策企画スタッフI−18 223

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