令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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 備考農業分野への参入を支援します[その他支援事業]新分野進出 企業が農業に参入し、農地を取得して農業経営を行う場合は、原則として農地法に規定された農地所有適格法人を設立することが必要であり、構成員や事業内容等についての要件を満たす必要があります。 農地所有適格法人以外の法人も、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等の事業に常時従事等の要件を満たす場合、農地を借入することができます。農地を利用しない農業経営(例:温室による施設園芸、畜舎を活用した養鶏、農作業の受託等)を行う場合、農業参入にあたって農地法の要件を満たす必要はありません。 一定の要件を満たす農業参入法人が農業経営を行う際に必要となる機械や施設の設備資金等について、下記の農業制度資金を利用することにより低利で借入れることができます。対象資金農業近代化資金個人 3,600万円法人   2億円 自らが有する出荷体制や販路、技術等を進出地域の農業者や農業法人等に波及・共有し、地域の中核となって産地化を図っていただける「地域けん引経営体」の進出を支援します。1 企業の農業参入●農地を利用する(1)農地を取得する(2)農地を借入する●農地を利用しない2 農業制度資金による支援3 地域をけん引する経営体が進出する際の支援借入限度額借入金利(認定農業者0.60~1.05%)・農業経営基盤強化資金は、認定農業者に限る。・認定農業者のうち、以下に該当する場合は、貸付当初5年間の実質 ・地域計画の目標地図に位置付けられた者であって、新たに攻めの無利子化の特例措置があります。経営展開を行う計画を策定した者・借入金利は、令和6年5月20日現在1.20%244農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)個人 3億円法人 10億円0.60~1.20%I−37 農業分野への進出支援

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