令和6年度版企業支援施策ガイドブック
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お問い合わせ島根県東部県民センター課税部TEL 0852-32-5621(法人課税課)TEL 0852-32-5623(自動車・諸税課)TEL 0852-32-5618(不動産課税課)島根県東部県民センター出雲事務所TEL 0853-30-5507(不動産・自動車課税課)島根県西部県民センター税務部TEL 0855-29-5519(法人・軽油課税課)TEL 0855-29-5521(不動産・自動車課税課)[その他支援事業]○課税免除額等申請期限等、詳細についてはお問い合わせください。課税免除の場合不均一課税の場合製造の事業等の用に供した日の属する事業年度の初日から起算して、3年以内に終了する各事業年度に係る事業税のうち、次の計算式により得た額に税率を乗じた額が免除されます。島根県分の事業税の課税標準となるべき所得金額×上記の課税免除の額に、次の割合を乗じた額が軽減されます。 1年目2年目3年目1/21/41/8事  業  税新増設された設備等に直接従事する従業者数島根県内に有する事務所等の従業者の総数248不動産取得税新増設された工場等又は、新増設された特定業務施設(本社機能)の建設及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の課税が免除(免除額は利用の実態に応じて算定)されます。新増設された工場等又は、新増設された特定業務施設(本社機能)の建設及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税(対象税額は利用の実態に応じて算定)が次の税率で課税されます。建物:0.4%土地:0.3%

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